旧会則

第1章 総則
第1条:名称

本会は、日本プロセス化学会(英文名:The Japanese Society for Process Chemistry略称「JSPC」)と称する。

第2条:目的
本会は、医薬・農薬を核とする機能性物質の製造法(Process Chemistry)に焦点をあて、この分野の科学および工学技術の研究・発展を図るとともに、会員相互の親睦を基盤とする情報交換の場を提供し、会員相互の知的交流を深めることを目的とする。

第3条:事業
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.研究討論会、講演会、セミナ-、見学会、国際会議等の開催
 2.会員相互の研究および技術の交流と協力
 3.研究業績集、会報その他の図書の刊行
 4.研究に係わる情報の収集・提供
 5.内外関連学術団体との連絡および提携
 6.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
第4条:会員資格

 1.本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員で構成する。
 2.正会員は、化学について学識経験を有し、本会の目的に賛同する個人とする。
 3.学生会員は、正会員に準ずる資格を有し、学籍を有するものとする。
 4.賛助会員は、本会の目的に賛同し、これに協力する法人又は団体とする。法人又は団体たる会員にあっては、本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「賛助会員代表者」という。)を法人又は団体の代表者としてを定めるものとする。
 5.名誉会員は、本会またはプロセス化学に特に功労があり、総会の決議をもって推薦された個人とする。
 6.会員となろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。
 7.入会申込書の書式は別に定める。
 8.会員は理事会において定める会費を納入しなければならない。

第5条:会員の権利
本会の会員は総会における議決権を有し、本会が主催する行事に優先参加できる。また、本会主催の行事における参加費の免除(あるいは減額)の便宜を付与する。

第6条:会員資格取り消し
 1.本会の名誉を傷つけたと認められるものは理事会の議決をもって除籍する。
 2.会費(あるいは事業参加費)の支払いを怠り、あるいは支払い請求に応答のない者は資格を取り消す。但し、特別な事情のある理由を会長に申し出て承認を得た場合は、この限りではない。なお、理事会の承認にて資格は復活する。
 3.本会を退会または休会しようとする者は届け出て、理事会の承認を得るものとする。

第3章 会費
第7条:

 1.会費はつぎの通りとする。正会員年会費は5000円とする。学生会員登録費1000円とし、年会費は当面徴収しない。賛助会員一口以上、但し、一口年額50,000円とする。
 2.名誉会員は会費を納めることを要しない。
 3.賛助会員が当会主催の事業に参加する場合は、会費の口数に応じてその参加費を免除あるいは減額する。(会費n口の場合、3n人の参加費を免除あるいは減額する。)
 4.正会員、学生会員が当会主催の事業に参加する場合は、参加費を徴収する。
 5.会費、登録費、参加費の徴収方法は理事会が決定する。一度納入した会費、登録費、参加費は特別の事情がない限り返還しない。

第4章 役員
第8条:役員

本会に次の役員を置く。
 1.理事30名以内(うち、会長1名、副会長若干名、会計1名、名誉会長若干名)、監事2名。
 2.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 3.役員が任期途中で退任した場合、理事会の決議により補充者を選任できる。この場合の補充者の任期は前任者の残任期間とする。
 4.本会に、顧問若干名をおくことができる。その任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第9条:役員の選任
 1.会長、副会長は理事会によって選任される。
 2.理事は会員の中から理事会の承認を得て選任される。
 3.監事は会員の中から理事会によって選任される。
 4.会計は理事の中から理事会によって選任される。
 5.顧問は会長が理事会の議決を経てこれを委嘱する。
 6.本会役員は無報酬とする。

第10条:職務
 1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故等のあるときはその職務を代行する。
 3.理事会は会務を決定する。
 4.理事は会長による会務の執行を補佐する。
 5.会計は研究会その他の事業終了後会計報告を行い、会計監査を受け、理事会に報告する。
 6.監事は会務の執行および会計を監査し、理事会および総会にて報告する。
 7.顧問は会長、副会長の諮問に応じ、また理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。

第5章 会議
第11条:総会および理事会

 1.本会の会議は総会および理事会とする。
 2.総会は通常年1回とし正会員、賛助会員代表者、名誉会員をもって構成する。
 3.理事会は、会長、副会長、理事、会計、監事をもって構成する。
 4.総会および理事会は会長が召集する。総会および理事会の議長は会長がこれにあたる。
 5.会長は総会および理事会において、会員の中から記録者を指名し、議事録を残すとともに議事録を照査・承認する。
 6.毎年度収支決算は会計が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、総会において報告する。

第12条:次の事項は総会の議決を必要とする。
 1.事業計画および収支決算の承認
 2.会則の改訂
 3.役員の承認

第13条:総会議決
 1.総会は正会員、賛助会員代表者、名誉会員(以下「構成員」という。)の1/10以上の出席(委任状を含む)を得て議事を開くことができる。
 2.構成員は代理人をもって総会の議事に参加できる。この場合、代理人は構成員の出席とみなされる。
 3.構成員は総会における議決権の行使を他の出席者に書面をもって委任する事ができる。
 4.議決は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

第14条:理事会議決
 1.理事会は理事の1/2以上の出席(委任状を含む)を得て議事を開くことができる。
 2.議決は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

第6章 会計
第15条:
本会の経費は会費、寄附金およびその他の収入をもって支弁するものとする。

第16条:
会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 会則の改訂
第17条:
 本会会則の改訂は理事会および総会の承認を得なければならない。
第18条:
 本会の運営に必要な細則は理事会にて別に定めることができる。

付則
 1.本会会則は西暦2015年7月14日より施行する。
 2.本会事務局所在地あるいは本会に関する問合わせ窓口は下記の通りとする。尚、事務局所在地ならびに問い合わせ窓口は理事会の議決により変更することができる。
 3.会則第8条第1項の改定は会則17条に則り、西暦2015年7月13開催の理事会にて承認され、さらに西暦2015年7月14日開催の総会にて承認された。改定された本会則は西暦2015年7月14日より施行する。